平成15年度からは上場会社などは四半期業績の概況の開示が義務づけられています。その内容は各四半期における業績の進捗状況および財政状況の変動状況です。また、平成16年度からは四半期財務・業績情報の開示が義務づけられています。四半期財務貴報に含まれる四半期財務諸表は、中間財務諸表の一種であると考えられており、原則として、中間財務諸表作成基準または中間連結財務諸表作成基準に準じて作成します。日本の中間および四半期会計報告とIASの中間財務報告との違いは次の通りです。「(1)日本における中間会計報告や四半期会計報告は法令等に規定された制度であるのに対して、IFRSでの中間財務報告は奨励でしかありません。(2)中間会計報告でも、四半期会計報告でも持分変動計算書が、日本における財務報告にはありません。(3)IFRSの中間財務報告では中間期も四半期も同じ種類の計算書等で会計報告をすることになっていますが、日本の四半期会計報告は中間会計報告に比し、質・量面において相違があります。現行の四半期会計報告は公表される情報が極端に少ない事例もあり、統一された開示内容ではありません。」