在外事業体の処分

2011-01-28

在外事業体を処分した場合には、当該在外事業体に関連して、株主持分の構成要素として別個に繰り延べられ累積されている為替換算調整勘定を、処分による利益や損失が認識される期間と同じ期間に損益として認識する。外貨建取引上の差損益と(在外事業体を含む)企業の経営成績と財政状態の異なる通貨への換算から生じる為替差額からは、税効果を生じることがある。これらの税効果はIAS第12号「法人所得税」に準拠して会計処理される。

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