プラスチックと同じく、最も優先されるのは原材料への利用、次いで代替品としての利用です。
(1)紙の原料に戻す。原料に戻らないものは固形燃料として利用
(2)建築ボードや畜産用の敷ワラの代替品利用、それらに利用できないものは固形燃料として利用固形燃料として利用する場合には、焼却施設のボイラー効率七五%以上、熱利用率七〇%以上であることが決められています。現在の自治休の清掃工場で、ごみ発電を備えている施設は全国に一四九ヵ所ありますが、熱利用率が七〇%を超える施設は一ヵ所だけです。また、産業廃棄物の焼却施設にはこの条件を満たす設備はありません。熱利用率が七〇%を超えるところは、製紙工場とセメント工場です。今後はこれらの施設が固形燃料の受け皿になっていくと思われます。熱利用が不十分な市町村の清掃工場や廃棄物処理施設の焼却炉では、これらの包装材を焼却することはできません。このように容器包装リサイクル法は、回収されたものが単にごみになったり、回収されたあと単に焼却されてしまうことに対して、厳しい規制をかけています。